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掲載日:2023.09.01
使用人決算賞与と社会保険料について
使用人決算賞与と社会保険料について

(1)使用人賞与の損金算入時期について
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。
なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。

① 労働協約または就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日またはその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
・・・その支給予定日またはその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度

②次に掲げる要件の(A)から(C)のすべてを満たす賞与
・・・使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
(A)その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2)法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマーまたは臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
(B)(A)の通知をした金額を通知したすべての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
(C) その支給額につき(A)の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

③ 上記①および②に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度


(2)社会保険料の損金算入時期
法人が納付する健康保険料、厚生年金保険の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができます(法人税基本通達9-3-2)。


(3)未払賞与にかかる社会保険料の損金算入について
未払計上した賞与について、上記(1)の要件を満たした場合には損金算入が認められますが、その賞与に係る社会保険料については、賞与と同様に未払計上した場合であっても、決算日時点では保険料の納付義務が確定しているとはいえないため、損金算入は認められません。賞与に対する社会保険料の支払義務が確定するのは、実際に賞与の支給があった日の月末となります。
したがって、未払計上した賞与にかかる社会保険料については、実際に賞与の支払をした月末でないと損金算入することができません。決算賞与を未払計上し損金の額に算入した場合と、決算賞与を未払計上せずに実際に支払った場合では賞与に係る社会保険料の算入時期が異なります。
なお、法人が負担する社会保険料は、被保険者が月末において在職している場合には社会保険料(納付義務)が発生し、月の中途で退職した場合には退職者の退職月に係る社会保険料は発生しませんのでご留意ください。

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