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掲載日:2023.09.15
少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
少額な返還インボイスの交付義務免除の概要
(1)内容
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品や値引き、割戻しなどの売上げに係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合には、返還インボイスの交付義務が免除されます
 売手が負担する振込手数料相当額を売上値引きとして処理している場合には、通常、当該振込手数料相当額は1万円未満となりますので、当該売上値引きに係る返還インボイスの交付義務が免除されます。
(2)経理処理
売手が負担する振込手数料相当額を、支払手数料などの経費科目を用いた場合、消費税の課税区分を「売上げに係る対価の返還等」にすれば、少額な返還インボイスの交付義務免除に該当します。また、売上値引き(課税区分は「売上げに係る対価の返還等」)の場合も、同様に交付義務免除に該当します。
しかし、支払手数料などの経費科目を用いて、消費税の課税区分を「課税仕入れ」として処理している場合には少額な返還インボイスの交付義務免除に該当せず、金融機関や取引先から受領するインボイスが必要となります。
(3)適用時期
インボイス制度開始日である令和5年10月1日以降の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用されます。
適用期限や適用対象者について特段の制限はありません。

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