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掲載日:2023.12.11
年末調整について、令和4年分と変わった点
年末調整について、令和4年分と変わった点


 国外居住親族を扶養控除の対象とする場合について、令和4年分と変わった点について解説します。(扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲の見直し )

(1) 令和5年1月から、扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族は、次に掲げる人とされました。
① 年齢16歳以上30歳未満の人
② 年齢70歳以上の人
③ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
イ 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
ロ 障害者
ハ 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支 払を38万円以上受けている人

 なお、令和4年12月までは、16歳以上の扶養親族とされていました。
上記の通り、令和5年1月以降は、30歳以上70歳未満の非居住者につきましては、全員が扶養控除の対象となるのではなく、上記表のイ、ロ、ハのいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。
 なお、配偶者控除につきましてはこのような制限はありませんので、30歳以上70歳未満の配偶者であっても、上記表のイ、ロ、ハに該当しなくても他の要件を満たしていれば配偶者控除の対象となります。


(2)年末調整において、扶養控除の適用を受けようとする非居住者である扶養親族が上記(1)に該当する場合には、次の表のとおり、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出し、又は提示する必要があります。
(3)用語の意義
・「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類で、国外居住親族がその所得者の親族である ことを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居 所の記載があるものに限ります。)

・「留学ビザ等書類」とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る外国における 査証(ビザ)に類する書類の写し又は外国における在留カードに相当する書類の写しであって、その国外居 住親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

・「送金関係書類」とは、次の書類で、所得者が本年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。      
① 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりその所得者から国外居住親族 に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行 会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入 等の代金に相当する額の金銭をその所得者から受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類
・「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、所得者から国外居住親族各人への本年における支払金 額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
※ 上記の書類が外国語により作成されている場合には、訳文も提出又は提示する必要があります。

 国税庁HP「令和5年分 年末調整のしかた」により詳しく掲載されております。また、動画の説明もありますので、ご不明な点は国税庁HPでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/01.htm

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