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掲載日:2024.02.15
定額減税について
定額減税について

 令和6年度税制改正大綱で定額減税が盛り込まれました。正式に決定するのは通常国会での法案成立後ですが、国税庁HPには、定額減税の内容や取扱いが公表されましたのでご紹介します。

(1)定額減税の概要
① 定額減税の対象者
定額減税の対象者は、令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税 に係る合計所得金額が 1,805 万円以下である人です。
② 定額減税の対象となる所得税
定額減税の対象となる所得税は「令和6年分所得税」です。
③ 定額減税額
定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額がその人の「令和6年分の 所得税額」を超える場合には、控除される金額は、その所得税額が限度となります。
・本人(居住者に限ります。) 30,000 円
・同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限ります。以下「同一生計配偶者等」 といいます。) 1人につき 30,000 円

(2)定額減税の実施方法(給与所得の場合)
 令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含むものとし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
 なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。

その他、詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
・国税庁HP(定額減税について)
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm
・国税庁HP(定額減税特設サイト)
 https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm
・国税庁HP(給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf
・国税庁HP(令和6年分所得税の定額減税Q&A)
 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0024001-021.pdf

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