掲載日:2024.02.02
新NISAについて
新NISAについて
令和6年より新NISAがスタートしました。令和5年までのNISA制度(以下「旧NISA」といいます)については、口座の開設は終了しましたが、口座開設済の方は旧NISAと新NISAのいずれもしようすることができます。
新NISAは旧NISAに比べて年間投資枠や非課税保有期間などが拡大され、税制メリットが大きくなっています。以下、新NISAと旧NISAの比較となります。
なお、NISA制度の非課税口座とNISA非課税口座以外の株式の譲渡所得や配当所得との損益通算はすることができません。NISA制度で譲渡益があり、NISA制度以外で株式の譲渡損を相殺しようとしてもすることができません。
また、NISA制度の非課税口座で生じた譲渡損失の繰越制度はありませんのでご留意ください。
- 詳細につきましては以下のリンクをご参照ください。
・国税庁HP(令和6年1月1日から開始する新NISAの概要は)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nisa/pdf/shinnisa.pdf
・金融庁HP(新しいNISA)
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa2024/index.html