掲載日:2024.05.01
インボイス取消しの留意点
インボイス取消しの留意点
免税事業者がインボイス登録をした後の登録取消についての留意点をご紹介します。
(1)免税事業者がインボイス登録した後の登録取消しについて
① 令和5年10月1日を含む課税期間に登録申請をするケース
令和5年10月1日を含む課税期間において、今まで免税事業者であったがインボイス登録をした事業者については、いわゆる2年縛りがありません。例えば、令和5年10月1日に免税事業者である個人事業者がインボイス登録した場合には、令和5年12月17日までに登録取消届出書を提出することにより、令和6年から免税事業者になることができました。
② 令和5年10月1日を含む課税期間の翌課税期間以後に登録申請に関する経過措置(注)の適用により登録を行い、登録を取り消すケース
(注)経過措置:免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があるが、登録日が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間中である場合には、登録申請に関する経過措置の適用により、消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることが可能。
翌課税期間の初日から起算して15日前の日までに届出書を提出すれば登録を取り消すことができるが、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務
が免除されません。例えば、令和6年1月1日に免税事業者である個人事業者がインボイス登録した場合には、令和6年及び令和7年は課税事業者となり、免税事業者になることはできません。
(2)免税事業者のインボイス発行事業者への登録と取消しについて