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掲載日:2024.05.10
定額減税の事務に係る公式の用紙について
今回は定額減税の事務に係る公式の用紙のご案内となります。

さて、令和6年度の税制改正により今年度は定額減税が行われる事となります。
定額減税は、本人+同一生計配偶者と扶養親族の各1人につき3万円の所得税が6月に支払われる給与から(引き切れなかった分は7月以降から)控除するものですが、その減税にかかる事務については税務署ではなく事業主の方で行う必要があります。
(詳しい制度の概要は国税庁特設サイト(リンク先:国税庁公式HPhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm)でご確認下さい。)

今回の定額減税の事務においては
・6月支給の給与より前に従業員各人の控除額を把握する事
・支給後に各人の控除額の残高を管理する事
の2点が大切となります。
そこで今回は役に立つツールとして国税庁が公開している2つの用紙をご紹介いたします。是非ご活用下さい。

【令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書】(リンク先:国税庁内HP
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/0024002-044_01.pdf)
各従業員の扶養人数の確認につきましては基本的には昨年の年末調整事務の時に、新規雇用の方は入社時に従業員が主たる給与を支給している事業主に対して提出している
「令和6年度 給与所得者の扶養控除等申告書」
で把握が出来ます。
一方でそれを提出した時点から今までの間に扶養親族の変更や漏れがあった時の為に定額減税が始まる前に当用紙を各従業員に配布し記入して提出をしてもらう事で最新の状態での各従業員の控除額の把握が可能になります。

【各人別控除事績簿】(リンク先:国税庁公式HP内
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/teigaku/pdf/kojo.pdf)
給与の支給額が少なく月々の源泉所得税が少ない従業員や扶養人数が多く控除額そのものが多い従業員の場合、6月支給の給与1回で減税分を控除しきれない場合があります。
場合によっては次の月でも減税しきれず何カ月も控除が続くケースも存在します。
当用紙では各人の控除状況を時系列でワンペーパーで管理する事ができる為、管理の助けとなります。

これらの用紙も活用し適切な定額減税の事務を行う事が事業者として重要になります。

定額減税についてのご不明点やご質問等ございましたら弊社担当者へご相談下さい。
なお、弊社では従来より給与計算代行サービスを行っており、定額減税に合わせて半年間無料キャンペーンも行っておりますのでこの機会に是非ご利用をご検討ください。

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