掲載日:2024.06.12
定額減税について 月次減税の対象となる人、ならない人
定額減税について
令和6年6月1日以後に初めて支給する給与から定額減税(月次減税)が実施されます。既に月次減税を実施した事業所もあるかと思いますが、再確認の意味を込めて、月次減税の対象となる人、ならない人を以下に記載しました。
【月次減税の対象となる人】
・令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)(以下「基準日在職者といいます。」)
【月次減税の対象とならない人=基準日在職者に該当ない人】
・令和6年6月1日以後支払う給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の乙欄や丙欄が適用される人(扶養控除等申告書を提出していない人)
・令和6年6月2日以後に給与の支払者のもとで勤務することとなった人
・令和6年5月31日以前に給与の支払者のもとを退職した人
・令和6年5月31日以前に出国して非居住者となった人
※ 他の給与の支払者に扶養控除等申告書を提出した場合には、その人はその事業所において控除対象者から外れることになります。
この控除対象者の確認の時点においては、合計所得金額(見積額)を勘案しませんので、合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる基準日在職者に対しても、月次減税事務を行う必要があります。
また、月次減税を実施すべき者に対して月次減税実施せず、年末調整で一括して対応するといった対応は認められず、誤った源泉徴収税額(過大徴収)となるばかりでなく、労働基準法違反にもなるため注意が必要です。