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掲載日:2024.06.28
令和6年分の所得税予定納税について
 令和6年分の所得税予定納税について

 所得税については、予定納税という制度がありますが、令和6年に限っては、定額減税の影響があり、例年と納期及び減額申請の期限が異なっています。具体的には以下の通りです。
(1)令和6年分の予定納税の納期及び減額申請の期限について
 令和6年分所得税の定額減税の実施に伴い、令和6年分の所得税に係る予定納税額の第1 期分の納期並びに第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請の期限が次のとおり変更 されています。
(注1) 令和6年7月 15 日(月)は祝日のため、変更前の実際の期限は、同月 16 日(火)となります。
(注2) 第2期分の納期等については、変更されていません。


(2)予定納税額の減額申請をすることができる場合
 予定納税額の減額申請ができるのは、それぞれ以下の場合です。
(注) 予定納税額の減額申請により、納付すべき予定納税額が減額される場合に限ります。

1.第1期分及び第2期分の予定納税額の減額申請について(申請期限:令和6年7月 31 日(水)まで)
…以下のいずれかに該当する場合
① 令和6年6月 30 日の現況による申告納税見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合
② 令和6年6月 30 日の現況による予定納税特別控除額が3万円を超えると見込まれる方(同日の現況における令和6年分の合計所得金額の金額が 1,805 万円以下であると見込まれる方に限ります。)について、同日の現況による申告納税見積額から予定納税特別控除額を差し引いた金額が、予定納税基準額から納税者本人に係る定額減税額に相当する金額(30,000 円)を差し引いた金額に満たないと見込まれる場合

2.第2期分の予定納税額の減額申請について(申請期限:令和6年 11 月 15 日(金)まで)
…以下のいずれかに該当する場合
① 令和6年 10 月 31 日の現況による申告納税見積額が予定納税基準額(第1期分及び第2期分の予定納税額の減額に係る承認申請について承認を受けた方については、その承認に係る申告納税見積額)に満たないと見込まれる場合
② 令和6年 10 月 31 日の現況による予定納税特別控除額が3万円を超えると見込まれる方(同日の現況における令和6年分の合計所得金額の金額が 1,805 万円以下であると見込まれる方に限ります。)について、同日の現況による申告納税見積額から予定納税特別控除額を差し引いた金額が、予定納税基準額から納税者本人に係る定額減税額に相当する金額(30,000 円)を差し引いた金額(第1期分及び第2期分の予定納税額の減額に係る承認申請について承認を受けた方については、その承認に係る申告納税見積額からその承認に係る予定納税特別控除額を差し引いた金額)に満たないと見込まれる場合

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