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掲載日:2024.07.01
準確定申告と定額減税について
準確定申告と定額減税について

 令和6年分の準確定申告と定額減税について、準確定申告の提出期限によって定額減税の取扱いが以下のように異なっています。
(1)令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合の定額減税の適用の可否及び申告書の記載について
令和6年6月1日以後に、令和6年分の準確定申告書(注)を提出する場合には、その準確定申告の際に、定額減税の適用を受けることとなります。
この場合の準確定申告については、令和6年の間は令和5年分の確定申告書の様式を使用することとなるところ、定額減税額の記載については、次のとおりです。
(注) 「年の中途で死亡した場合の確定申告」又は「年の中途で出国をする場合の確定申告」により提出される確定申告書をいいます。以下同じです。
【書面の場合】
申告書第一表の「災害減免額」欄の項目名を抹消し、当該項目名の欄の余白に「令和6年分特別税額控除額」と記載した上で、同欄の金額欄に定額減税額を記載してください。
この場合、当該欄の下欄の「再差引所得税額(基準所得税額)」欄は、「差引所得税額」欄に記載した金額から、定額減税額を差し引いた残額(0円以下の場合には、0円)を記載していただくこととなります。
(注) 災害減免額の記載が必要な方については、「災害減免額」欄の項目名を抹消することなく、当該項目名の下に「令和6年分特別税額控除額」と記載した上で、同欄の金額欄を二段書きとし、その上部に災害減免額を、下部に定額減税額を記載してください。
【e-Tax ソフトの場合】
申告書第一表の「災害減免額」欄に定額減税額を入力してください。
なお、災害減免額も入力する必要がある場合は、定額減税額と災害減免額を合わせた金額を入力してください。
また、申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「令和6年分特別税額控除額●●●円」(災害減免額もある場合は、「災害減免額●●●円、令和6年分特別税額控除額●●●円」)と入力してください。


(2)令和6年5月 31 日以前に準確定申告書を提出している場合の定額減税の適用について
 定額減税については、令和6年6月1日以後に提出する令和6年分の確定申告書について適用することとされていることから、同年5月 31 日以前にいわゆる準確定申告書を提出する場合においては、適用されないこととなります。
 その上で、令和6年5月 31 日以前に準確定申告書を提出した方は、同年6月1日から令和 11 年6月1日(月)までに更正の請求を行うことにより、定額減税の適用を受けることができることとされています(注)。
(注) この場合の更正の請求書については、令和5年分の様式を使用する場合には、上記(1)の準確定申告書の記載方法に準じて記載してください。なお、既に提出した準確定申告書に係る法定申告期限が到来していない場合には、訂正申告書の提出により定額減税の適用を受けることができます。

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