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掲載日:2024.08.23
「土壌汚染地の評価」、「埋蔵文化財包蔵地の評価」について
 国税庁HPに「土壌汚染地の評価」、「埋蔵文化財包蔵地の評価」について、公表されました。
 土壌汚染地の評価については、平成16年に公表されていましたが、保存期限が過ぎたため国税庁HPから削除されていました。
埋蔵文化財包蔵地の評価については、新たに公表されました。

(1)土壌汚染地の評価
❶ 土壌汚染地の意義
 土壌汚染地として評価する土地は、課税時期において、特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認められる土地(土壌汚染対策法6①一参照)とするが、以下の点に留意する。
① 土壌汚染の可能性があるなどの潜在的な段階では、土壌汚染地として評価することはできない。
② 土壌汚染地は、土壌汚染の調査・対策が義務付けられているか否かにかかわらず、特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないと認められる土地をいう。
③ 土壌汚染対策法に規定する要措置区域の指定がされている場合又は同法に規定する形質変更時要届出区域の指定がされている場合には、特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであるため、いずれの場合も「土壌汚染地」に該当する。
なお、ダイオキシン類対策特別措置法(平成 11 年法律第 105 号)、地方公共団体の条例等に定める有害物質による汚染状態が所定の基準に適合しないと認められる土地についても、土壌汚染対策法と同様の制約に服することに鑑みて、土壌汚染地の評価に準じて評価して差し支えない。

❷ 評価方法
土壌汚染地の価額=①-②-③-④
① 汚染がないものとした場合の価額
※汚染がないものとした場合の価額は、汚染がないものとして路線価等に基づき評価した価額をいう。
② 浄化・改善費用に相当する金額(見積額80%相当額 )
※浄化・改善費用は、土壌汚染の除去措置又は封じ込め等の措置に係る費用をいい、浄化・改善費用に相当する金額は、汚染がないものとした場合の価額が地価公示価格水準の8割程度とされていることとのバランスから、浄化・改善費用の見積額の 80%相当額とする。
※浄化・改善費用の見積額については、土壌汚染の除去措置又は封じ込め等の措置のうち、課税時期において最も合理的と認められる措置に基づき算定するのが相当である。
※評価対象地が存する地域における標準的な土地の利用状況を踏まえ、浄化・改善費用が生ずる蓋然性が低いと認められる土地については、浄化・改善費用に相当する金額はないものとして取り扱う。
③ 使用収益制限 による減価に相当する金額
※使用収益制限による減価は、土壌汚染の除去以外の措置(封じ込め等の措置)を実施した 場合に、その措置の機能を維持するための利用制限に伴い生ずる減価をいう。
④ 心理的要因による減価に相当する金額
※心理的要因による減価は、土壌汚染の存在に起因する心理的な嫌悪感から生ずる減価をいう。


(2)埋蔵文化財包蔵地の評価
❶ 埋蔵文化財包蔵地の意義
埋蔵文化財包蔵地として評価する土地は、課税時期において、埋蔵文化財を包蔵する土地とする。なお、埋蔵文化財を包蔵する可能性があるなどの潜在的な段階では、埋蔵文化財包蔵地として評価することはできない。
また、評価対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当しない場合であっても、埋蔵文化財を包蔵する土地は、以下の理由から周知の埋蔵文化財包蔵地と同様に発掘調査等を実施することもあるため、埋蔵文化財包蔵地の評価の適用があることとする。
① 周知の埋蔵文化財包蔵地以外から文化財が出土した場合にも、文化財保護法第 96 条((遺跡の発見に関する届出、停止命令等))の規定に基づく届出義務があり、文化財の重要度に応じて土地の所有者等に経済的負担が生ずる可能性がある。
② 地方公共団体の取扱いによっては、周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接する場合や一定の敷地面積以上の開発が行われる場合にも、試掘調査や発掘調査を実施することがある。

❷ 評価方法
埋蔵文化財包蔵地の価額=①-②
① 文化財がないものとした場合の価額
※文化財がないものとした場合の価額は、文化財がないものとして路線価等に基づき評価した価額をいう。
② 発掘調査費用に相当する金額(見積額の80%相当額)
※文化財がないものとした場合の価額が地価公示価格水準の8割程度とされていることとのバランスから、発掘調査費用に相当する金額についてもその見積額の80%相当額とする。
※発掘調査費用の見積額は、課税時期において最も合理的と認められる措置に基づき算定するのが相当である。
※土地所有者において発掘調査費用の負担が生じない場合のほか、発掘調査費用が生ずる蓋然性が低い場合には、発掘調査費用に相当する金額はないものとして取り扱う。


なお、より詳しい内容は国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/240705/01.htm

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