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掲載日:2024.09.13
個人事業者が事業家事共用資産を譲渡した場合
個人事業者が車などを購入し、それが100%事業用ではなく一部個人でも使用している場合があります。その場合、車を購入したときの仕入税額控除や税金、車検費用、減価償却費等は、事業共用割合に応じて必要経費に算入します。
 では、個人事業者がそのような資産を譲渡した場合はどのように計算すべきでしょうか。
 譲渡したときの事業共用割合ではなく、原則として、その車を取得したときの事業共用割合で課税売上高を計算することとされています。

【具体例】、
令和2年2月1日に本体価額200万円(消費税額等20万円)の車両を購入しました。このときの共用割合は、家事40%、事業用60%とすると、この課税期間の仕入税額控除は、20万円×60%=12万円です。
令和6年に当該車両を本体価額100万円(消費税額等10万円)で譲渡しました。
当該車両の譲渡については、この課税期間の事業として譲渡した金額に係る消費税額等の計算は、10万円×60%(取得時の事業用割合を使用)=6万円です。

【参考通達】
消費税基本通達10-1-19 
個人事業者が、事業と家事の用途に共通して使用するものとして取得した資産を譲渡した場合には、その譲渡に係る金額を事業としての部分と家事使用に係る部分とに合理的に区分するものとする。この場合においては、当該事業としての部分に係る対価の額が資産の譲渡等の対価の額となる。

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