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掲載日:2024.09.25
人間ドックの費用負担について
国税庁HPに掲載されていた人間ドックの費用負担についてご紹介します。

【照会要旨】
 A社では、社内規程を設け、役員及び使用人の健康管理の目的で、全員について春秋2回定期的に健康診断を実施しているほか、成人病の予防のため、年齢35歳以上の希望者の全てについて2日間の人間ドックによる検診を実施しています。この検診は、会社と契約した特定の専門医療機関においてベッド数が確保できる範囲内で順次実施し、その検診料を会社で負担することとしていますが、この人間ドックによる検診を受けた人に対して、会社が負担した検診料相当額を給与等として課税すべきですか。

【回答要旨】
 給与等として課税する必要はありません。

 役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm


※ 留意点
 役員のみを対象とする人間ドック検診料はその役員に対する役員給与となります。つまり、特定の者のみとする場合には給与課税されます。また、社内規程を設け、一定の年齢以上の者を対象とするものであること、健康管理上の必要から人間ドックの検診が行われ、その費用が通常必要であると認められるものなどの要件を満たす場合に給与課税されず、福利厚生費として損金の額に算入できます。

【参考通達】
所得税基本通達36-29 課税しない経済的利益……用役の提供等
使用者が役員若しくは使用人に対し自己の営む事業に属する用役を無償若しくは通常の対価の額に満たない対価で提供し、又は役員若しくは使用人の福利厚生のための施設の運営費等を負担することにより、当該用役の提供を受け又は当該施設を利用した役員又は使用人が受ける経済的利益については、当該経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合又は役員だけを対象として供与される場合を除き、課税しなくて差し支えない。

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