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掲載日:2024.10.15
事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
 国税庁HPより「事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方」
についてご紹介します。

 事業者が商品を購入した際、その取引(課税仕入れ)について仕入税額控除を行うこととなりますが、商品購入時にポイントを使用した場合、消費税の「課税仕入れに係る支払対価の額」は、
① ポイント使用が「商品本体価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額からポイント使用相当分の金額を差し引いた金額(値引後の金額)
② ポイント使用が「支払うべき価額の値引き」である場合には、商品対価の合計額(全額)
となります。
 なお、商品購入時に発行されるレシートには、ポイント使用の態様に応じて「課税仕入れに係る支払対価の額」が表示されていると考えられますので、商品を購入した事業者においては、レシートの表記から「課税仕入れに係る支払対価の額」を判断して差し支えありません。

【レシートの表記の例と仕訳】
・商品本体の値引きと考えるケース(上記①の場合)
軽減8%対象540円
10%対象  550円
ポイント値引き△21円
合計 1,069円
軽減8%対象530円(内消費税額等39円)
10%対象  539円(内消費税額等49円)
上記のようにレシートに記載があった場合、仕訳は下記の通りです。
消耗品費(軽減 8%対象)  530円 / 現金        1,069円
消耗品費(10%対象)    539円

・支払うべき価額の値引きと考えるケース(上記②の場合)
軽減8%対象540円
10%対象  550円
合計 1,090円
軽減8%対象540円(内消費税額等40円)
10%対象  550円(内消費税額等50円)
ポイント支払△21円
差引計 1,069円
上記のようにレシートに記載があった場合、仕訳は下記の通りです。
消耗品費(軽減 8%対象)  540円 / 現金        1,069円
消耗品費(10%対象)    550円 / 雑収入(消費税不課税)  21円

上記①と②では、課税仕入れの金額が異なってきます。取引1回ではわずかな金額ですが、これが取引金額が大きく、何回も同じような取引がある場合、課税仕入れの金額、納付すべき消費税額も大きく変わってきます。

出典:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm

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